この記事の要点

  • 2025年6月から、熱中症のおそれのある作業では「報告体制」と「悪化を防ぐ手順」を作業場ごとに定め、周知することが事業者の義務になりました。
  • 条文は、手順に入れる措置として「作業からの離脱」「身体の冷却」「医師の診察・処置」を名指ししています。
  • 手順書に「冷やす」と書くのは簡単です。詰まるのは、救急隊が着くまでの約10分を、その場の人数で冷やし続けられるかどうかです。

熱中症対策で企業に義務づけられたこと

2025年6月1日に施行された改正労働安全衛生規則(第612条の2)により、職場の熱中症対策のうち「早く見つけて、重くさせない」ための体制づくりが罰則付きの義務になりました。

対象となる作業WBGT(暑さ指数)28度以上、または気温31度以上の場所で、連続1時間以上または1日4時間を超えて行う作業。出張先や複数の場所での作業、移動時も含みます。屋内の工場・倉庫も条件を満たせば対象です。
義務1:報告体制本人が自覚症状を訴えたとき、周囲が異変に気づいたときに、誰に・どう報告するかを決め、作業者に周知する。
義務2:悪化を防ぐ手順作業場ごとに、作業からの離脱、身体の冷却、医療機関の受診などの措置と、その実施手順を定め、作業者に周知する。
誰が対象か同じ場所で作業する労働者以外の者(一人親方など)も含みます。建設現場のような混在作業では、元方事業者と関係請負人のいずれにも措置義務があります。
罰則6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。法人にも罰金が科され得ます。

条文が「身体の冷却」を名指ししている理由

労働安全衛生規則 第612条の2 第2項(抜粋)

あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め(中略)周知させなければならない。

この規定の背景には、厚生労働省による熱中症死亡災害の分析があります。令和2年から5年の死亡災害を調べると、そのほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」でした。

100件初期症状の放置・対応の遅れ
78件うち 重篤化した状態で発見
41件うち 医療機関に搬送しない等、異常時の対応不備

内訳は重複を含みます。出典:埼玉労働局「職場における熱中症対策の義務化について」(令和7年6月)

そのため改正は「見つける」「判断する」「対処する」の3段で組まれています。厚生労働省の説明資料は、対処の例として、救急車が到着するまで作業着を脱がせ、水をかけて全身を急速に冷やすことを挙げています。冷却は、救急隊に引き継ぐまでの間に現場がやる仕事です。

手順書に「冷やす」と書いたあと、現場で詰まる2つの壁

多くの現場は、保冷剤・氷嚢・氷・水で冷やすことを想定しています。用意としては正しい選択です。問題は、それを誰が、何分、どこで続けるかです。一度、数えてみてください。

倒れた人を、その場で冷やし続けるには

  1. 冷やす場所は、首の両側・両脇・両脚の付け根。太い血管が通る6箇所です。
  2. 保冷剤や氷嚢は、手で押さえていないとずれます。
  3. 救急隊の現場到着は、119番通報から全国平均約9.8分(消防庁・令和6年中)。気づいてから通報するまでの時間が、ここに加わります。

つまり、大人4〜5人が10分以上、倒れた人のそばで押さえ続けることになります。そのうえで、通報、救急車の誘導、付き添いにも人が要ります。

壁1 人手

保冷剤を当てても固定できず、押さえ続ける人が必要になる。人の少ない時間帯や持ち場、少人数の班では、そもそも人数がそろわない。

壁2 移動

歩けるなら、まず冷房の効いた休憩所や日陰へ移すのが基本です。問題は動かせない場合。意識のない大人は、数人がかりでもほとんど運べません。

動かせないときは、倒れた場所を冷やせる場所に変えるしかありません。日陰をつくる、風を送る、首・脇・脚の付け根に冷やす物を当て続ける。ここまでを手順に書いておく必要があります。

自社の手順で確認する5つの問い

答えに詰まる問いが2つ以上あれば、手順書の「身体の冷却」はまだ現場で実行できる形になっていません。

作業場ごとの手順書に書き込む項目

条文は手順を「作業場ごとに」定めるよう求めています。本社で作った1枚を全現場に配るだけでは、置き場所も人数も現場に合いません。最低限、次の項目を現場単位で埋めます。

項目決めること
報告本人・発見者が誰に知らせるか。連絡先と、不在時の代わり。
判断意識の有無だけで判断しない。返事がおかしい、ぼーっとしているなど、普段と様子が違えば異常として扱う。迷ったら#7119などで専門家に相談する。
救急要請誰が119番するか。救急車をどこで待ち、誰が誘導するか。
離脱・冷却誰が冷やすか。何で冷やすか、それがどこにあるか。動かせない場合にその場で冷やす方法。
付き添い搬送までの間と経過観察中は、一人にしない。
周知雇入れ時・新規入場時に加え、朝礼などで繰り返す。真夏の前に手順と連絡先を再確認する。

「身体の冷却」を、少人数・その場で実行するための装備

製品を置けば義務を果たしたことになるわけではありません。義務は、報告体制と手順を定め、周知することです。そのうえで、手順に書いた「身体の冷却」を、人手と移動の壁で止めずに実行する手段として、熱中対策キット FAK-S1 を設計しています。

  • ベルトで固定して冷やす
    専用の冷却剤を首・脇・脚の付け根に当て、ベルトで固定する設計です。押さえ続ける人手をかけずに冷やし続けることを想定しています。
  • 冷蔵不要・常温で常備
    冷凍庫がいりません。車両・倉庫・各班に置いたままにでき、倒れたその場で使えます。
  • 2つの方式で冷やす
    冷却剤による固定冷却に加え、濡らしたタオルとうちわで気化熱による冷却も行えます。
  • 手順と掲示をそろえやすい一式
    冷却剤8個・装着ベルト4本・頸動脈ポケット・貯水バッグ・うちわに、取り扱いポスターと管理カードを同梱しています。

スポーツ医科学の研究知見をもとに設計しています。本製品は医療機器ではありません。

作業場の数と人数に合わせて、
配置をご相談ください。

製品資料PDFと、台数に応じたお見積もりを無料でお送りします。

資料請求・導入相談(無料) 熱中対策キット FAK-S1 の詳細を見る

よくある質問

保冷剤や氷嚢を用意していれば、「身体の冷却」の手順として足りますか。

物品としては有効です。手順として足りるかどうかは、救急隊が到着するまで誰が当て続けるのか、凍った状態で現場にあるのか、動かせない場合にその場で使えるのかまで決まっているかで判断します。

熱中症対策キットを備えれば、義務を満たしたことになりますか。

なりません。義務は、報告体制と悪化を防ぐ手順を定め、作業者に周知することです。キットは、その手順の中の「身体の冷却」を実行する手段の一つです。

屋内の工場や倉庫も対象ですか。

WBGT28度以上または気温31度以上の場所で、連続1時間以上または1日4時間を超えて行う作業であれば、屋内でも対象です。炉の近くや空調の効かない倉庫は該当しやすいため、WBGT計で実測して確認してください。

協力会社や一人親方も対象になりますか。

同じ場所で作業する労働者以外の者も含みます。建設現場のような混在作業では、元方事業者と関係請負人のいずれにも措置義務があります。

違反した場合の罰則は。

6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。法人にも罰金が科され得ます。事故後に手順の不備が明らかになれば、安全配慮義務違反として民事上の責任を問われるおそれもあります。

出典・参考(2026年10月8日確認)

  • 労働安全衛生規則 第612条の2(2025年6月1日施行)
  • 厚生労働省 基発0520第6号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(令和7年5月20日)
  • 埼玉労働局「職場における熱中症対策の義務化について」(令和7年6月25日)
  • 総務省消防庁「令和7年版 消防白書」(救急自動車の現場到着所要時間・令和6年中)